あなたの住宅ローンの滞納は何ヶ月目ですか?
住宅ローンの借入先によって、返済が困難になった時の対応方法は少しづつ異なります。
中には、ローン契約の見直しなどに一切応じてもら任意売却を原則的に認めない(=こちらが売りたいと言っても聞いてもらえず、競売にかけてしまう)金融機関もありますが、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や最近の銀行の場合は、適切な時期にきちんと申し出を行えば、任意売却に応じてくれます。
但し、競売(入札)ギリギリになってから任意売却をしたいと言っても間に合わない場合がありますので、ご注意ください。
住宅ローン延滞 競売 住宅ローン滞納 払えない 任意売却
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行から書類が届いた
まだ滞納はしていないが、返済が苦しい
「ゆとりローン」「震災復興支援ローン」を利用していた
ゆとりローン、震災復興支援ローンとは
これらのローンは、いずれ収入が元に戻る、または増えることを前提に設計されています。契約から5年~10年間の返済額が少ないことが魅力ですが、「収入が上がらなくても、時期が来れば返済額はアップする」「当初返済額が少ないということは、その間元本がほとんど減っていない」というところに注意が必要です。据置期間が終了し返済額がアップして支払いが苦しくなっても、「今まで、一生懸命にここまで払ったから」と無理をして支払いを続ける方が多いようですが、果たしてそうでしょうか?10年支払いを続けていても、ローン残高が数十万円しか減っていないケースも、決して珍しくないのです。 状況は、あなたが考えているよりも深刻かも知れません。
上記のどれかに当てはまる方は、自分が今どの段階にいるのかを確認しながら、以下をお読みください。

滞納前
「貯金を切り崩しながらなんとかローンの返済を続けているが、もう限界だ」「支払いのために、消費者金融からお金を借りている」そんな方は、そろそろ無理な支払いをやめることを考える時期に来ているかも知れません。将来、収入が上がるはっきりとした見込みがある方は別ですが、そうでなければ無理な支払いにはいずれ限界が来ます。任意売却を将来のひとつの選択肢として、相談員と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

滞納1~2ヶ月目の通知
滞納1~2ヶ月目は、督促状などの書類が届きます。このまま滞納を続けるとどうなるか、どのようなデメリットがあるかが書かれています。
できればこの時点で、
-
任意売却をする
-
なんとか頑張って支払いを続ける
-
返済計画の見直しをお願いする(リスケ)
いずれかに方向を決めるべきです。何も決めずに滞納を続けていても、問題を先送りにするだけです。

滞納3~4ヶ月目の通知
滞納3~4ヶ月目は、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関から提案書のような書類が届きます。
この書類には、今後の返済が難しい人が取り得る手段が書かれています。「提案1 返済方法の変更の案内」「提案2 個人番民事再生のご案内」「提案3 お住まいの売却」の3つの方法が提案されています。その中で「提案3 お住まいの売却」として示されている内容が、任意売却です。この通知が届いたら、競売開始までもうあまり時間が残っていません。
1日も早い決断が必要です。

債権の管理が移行したことを知らせる書類
この書類は、ローン契約が破棄され、債権(ローンの残高)の回収業務が回収会社へ移ったことを知らせるものです。 これが届いたら、ほどなく残額の一括返済を求められます。今から滞納分を清算しても、もうローン契約を元に戻すことはできません。
もちろん、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や金融機関に返済計画の見直し(リスケジューリング)をお願いすることもできません。
債権者(借入先)によって、任意売却に対する考え方や対応は大きく異なります。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や銀行は、おおむね下のような流れで任意売却を進めていきます
住宅ローンの滞納から、任意売却完了まで
既に住宅ローンの滞納が始まっている方の場合

1. 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関から、督促電話や郵便が届く
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関から郵便物および電話による督促がはじまります。そのまま滞納を続けていると、「期限の利益」を喪失し、法的手続きが始まります。
~期限の利益の喪失とは~
通常、ローンの契約をしている人は、決められた返済日に約束通り支払いを続けていれば、ローンの残りを一括返済するよう請求されることはありません。(これを「期限の利益」と言います)しかし、分割返済の約束が守られず返済が滞れば、その利益を失って、「期限の利益」を喪失し、残額を一括請求されることになります。これは、債権者を守るために、民法に定められていることです。

2. 日本再生支援機構に相談する
お借り入れの状況(住宅ローン以外の債務も含む)や滞納履歴等を確認し、クライアントの希望も考慮した上で、売却の方針が固まればご自宅の査定を行います。

3. 専任媒介契約
十分に説明をお聞きになった上で、「任意売却を任せよう」と納得していただけましたら、専任媒介契約を結びます。
納得できない部分があれば、もちろんお断りいただいて結構です。

4.住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関との任意売却への交渉
任意売却の条件(売却価格や、引越費用など)について、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関の同意を得ます。

5.販売活動
不動会社専用データベースへの登録や投資家への提案・インターネット広告などを通じて売却活動をいたします。購入希望者が見つかれば、買付証明書をいただきます。

6.住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や金融機関に買付証明書を提出
買主様の希望価格にて売却同意をとりつけます。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関の他に債権者がいる場合は、すべての債権者と配分案を話し合い、同意を得ます。

7.売買決済・所有権移転
抵当権抹消・差押解除をしてもらい、所有権を移転します。その際、引越後の『生活状況表』を住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や金融機関へ提出し、残債務の返済計画を調整します。

8.新生活のスタート
いつ果てるとも知れぬお金の悩みから開放されます。ご相談いただいてから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヵ月程度です。ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。
任意売却相談のタイミング
一本の電話であなたの悩みが解決するかもしれません!!
ご相談は無料です。一人で悩まずに一度、私たちに悩みを打ち明けてみませんか?
-
ローン返済が苦しい
-
他の借金で、住宅ローンの返済が苦しい
-
未だ住宅ローンが残っているが、自宅を売却したい
-
毎月のローンを滞納している
-
近い将来、滞納するのが見えている
-
リストラで無職の状態が続いている
-
ゆとり返済で返済額が大幅に増額され、返済が厳しい
-
金融機関から、任意売却を勧められた
-
金融機関から、督促状や催告状が来た

長引いた不景気の情勢の下、リストラや収入減が原因で、住宅ローンを返済できなくなる人が急増しています。
以前は、住宅ローン破綻者と言えば過度な浪費やギャンブルで多重債務に陥ってしまった人というイメージがありましたが、不況の続く現在の日本では状況は全く違います。今や住宅ローンの返済に困っている人は8人に1人と言われており、そのほとんどが、リストラや転職で収入が減った、自営業の業績が悪くなった、病気で働けなくなった、離婚などで家族構成が変化し、生活収支が変わったなど、やむをえない事情で住宅ローン滞納におちいっているのです。
このような社会情勢は、金融機関もよく分かっていますので、リスケ(支払条件の変更)やローンを残したまま住宅を売却をする(= 任意売却)の相談には比較的柔軟に応じてくれます。

債権者から、こんな書類が届いた…
住宅ローンを滞納している人に対して、金融機関(債権者側)は何度か救済のチャンスを与えてくれています。
金融機関から、送られてくる通知を無視し続けていると、いずれ競売へかけられることに。債権者側から任意売却する意志があるかの確認書類が郵送されてきた時点で、とにかく行動を起こしましょう。
競売で強制的にマイホームを処分されても、任意で売却しても、債務が残った場合は継続して支払っていかなければなりません。けれど1円でも高く売ることができれば、その分返済金額は減りますよね。この確認書類が競売にかけられるかどうかの分かれ目になるのです。
上記書類を受け取ったら、すぐにご相談を!!









当社は個人情報の保護に取り組んでいます。
お問合せの際は、必ず当機構サイトの「プライバシーポリシー」をご一読いただき、同意の上ご利用ください。